1992-02-19 第123回国会 衆議院 予算委員会 第4号
それから御指摘の第二点でございますが、御指摘のとおり第二回目の資金交付につきましては私ども、工場財団を組成いたしまして第一順位の抵当権を設定する予定でございましたけれども、工場が完成いたしまして資金需要が生じておりましたので、私どもとしては工場財団組成が通常できる期間、六月三十日ということで銀行の保証もございますので、お貸ししたわけでございます。
それから御指摘の第二点でございますが、御指摘のとおり第二回目の資金交付につきましては私ども、工場財団を組成いたしまして第一順位の抵当権を設定する予定でございましたけれども、工場が完成いたしまして資金需要が生じておりましたので、私どもとしては工場財団組成が通常できる期間、六月三十日ということで銀行の保証もございますので、お貸ししたわけでございます。
それは先ほど大臣も申し上げましたように、許可の問題とも絡むわけでございますが、許可も当然には競落人が引き継ぐことにはならないというようなことで、財団組成をした場合の財産としての価値というものについてはいろいろ検討をしなければならない問題もあるのではないか。
それから、どこまでが財団を組成するかというのは、どこまでがCATVの会社のものであるかということにかかわるわけでございまして、個人の所有物の部分については財団組成できないわけでございますので、引き込みのところから個人の財産になっておりますると、そこからはもう個人のものとして財団とは全くかかわりがないということになるわけでございます。
○天野(等)委員 この抵当権が実行されて財団組成物件が競落された場合に、この競落人に対して郵政省としてはスムーズにCATVの施設の許可を与えるおつもりなのか、競落はしたけれども郵政省としてはまた別個な判断をしなければならないのか、その辺についてはいかがでございましょうか。
○稲葉政府委員 財団組成物については、その範囲に、営業と申しますか、この場合で言いますと、有線テレビジョン放送に供されるという目的のものであることが必要でございまして、もちろんその担保価値は耐用年数等によって左右されると思いますけれども、その中に入れられること自体については差し支えないわけです。
人間が十分住める、東京にもないような住宅ですが、そういう住居がいわゆる鉱業財団組成にほうり込まれて、借金の抵当になっていたり、あるいは建物が政府から借りた金を返してないから使用できないのですね。
で、その炭鉱は、鉱業財団組成をして、そしていわゆる銀行のグループをつくって共同管理をしているので、全体の総ワクの負債の中からこの土地だけを分離して、そこを再開発するということは非常に困難である、こういうことの話で、それで、そういう根源的なところまでわたってひとつ再開発をしたいという願望は——この夕張は御存じのとおり古い山でありますが、ほとんど平場がない。
○渡辺(惣)委員 その鉱業財団組成の問題についてもう少し、実例があるか、そういう処置する可能性があるか。見通しについて努力するだけでは話にならないですね。どこかに例があるということじゃないですか。
○参考人(楠見義男君) ただいま財団組成物件をこちらで会社の帳薄によって評価をいたしたということを申し上げました二十九億三千万円余でありますが、これの内訳といたしまして、土地、建物で七億二千七百万円、それから構築物、これは専用埠頭だとか、用水排水の施設だとか、それから道路でありますとか、こういった構築物でありますが、それが三億五百万円、それからいま問題になっております機械でありますが、機械が十九億余
○説明員(澄田智君) ただいま実は私楠見理事長の答弁されましたところを的確に聞き取れません点がございましたので、いまその点は、かりにこれから追加されるような施設、そういうものを含めて財団として評価をするということであると、それは少し評価の方法としてはおかしいのじゃないかと、こういうふうに思っておりますが、先ほど経済局長からの答弁にありましたように、いま、財団組成の内容、それから担保の評価等についきましては
○参考人(楠見義男君) 私どもは特別にからくりをして申し上げておるのではございませんで、財団組成の物件についてそれぞれ会社の帳簿に照らしましてそうして評価をいたしたのが、先ほど申し上げましたように二十九億何がしでございまして、それからいま問題になりました、これから入るであろうというものも入れておりますのが、それが三億六千万円余でありますから、それで合計いたしまして三十三億になっております。
私どもが従来お答えしておりまするのは、一応四十年六月をもって財団組成を終わったわけでありまするから、四十年六月におきまするいわば取得価額、そういうことで申し上げましたのは、先ほど申し上げました十九億二千五百万円。ただ、その当時におきまして財団に組み入れておりません資産がございます。
先ほど来お話しになっております十九億二千万円余の財団組成額は、当初の砂糖の二百トン生産計画に基づいてできております。その当時は、私どももそれに基づいて二億円でございましたか、抵当に入れております。
その後、ただいま公庫の総裁からもお話がございましたように、汚水処理施設であるとか、あるいは発電施設であるとか、そういうものが増しただけではなしに、砂糖工場の二百トン計画が五百トンということになりまして、したがって、財団組成額がそれだけ大きくなっているということでございまして、その差はいま申し上げましたような事情から生じておることを申し上げておきます。
については、お手元に差し上げておるはずでございますが、先ほど来申し上げますように、私のほうの融資は対象物件ができ上がりましたときに、財団を組成して担保にするというやり方をやっておるわけでございますが、その通常のやり方では、このような場合、工事が延びるというようなこともありましたので、先ほど来申し上げましたように、製糖施設のほうについての担保権の設定、あるいは、そのほかに東洋果糖の宮崎工場の土地、なお、財団組成
若干具体的に申し上げてみますと、少し旧聞に属するわけですが、昭和二十五年ごろに、通産省で、その年度に社債を発行いたします三十社について、財団組成に要した日数と申しまするか、期間の調査をせられたようでありますが、その結果を伺いますところによりますというと、大体三カ月ないするというものが最も多い、これに次いでは一年以上も要するというものも相当ある、こういうことに相なっております。
○政府委員(平賀健太君) この工場抵当法では、仰せのような規定があるわけでございまして、財団組成物件になっているものは、当事者は処分できないことになっているのであります。企業担保権はそこがない。
八幡、富士の両社にこのような措置を認めました理由は、旧日鉄は、日鉄法により一般担保による社債の発行が認められていましたため、同社の資産については、数十年間全く工場財団組成に必要な措置が講ぜられていなかったことにかんがみ、旧日鉄の資産を引き継いだ両社に対しても、財団組成完了までの過渡的措置として、一般担保の特典を与えて参ったのであります。
そこで財団組成のごとく費用も莫大にかかり、手続もかなりかかり、時間も要するものは、できないならできないと言ってやらなければ親切心が足らない。今後不況になったときに工業財団の手続をせよと言いましても非常に無理であろう。ですから早く政府としては態度を決定していただきたい、かようにわれわれは考えておるのであります。
○香川説明員 私どもの考え方では、企業担保法案を作成いたしました経緯は、従来から財団組成手続が非常に手数と費用がかかる。
御承知のように、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡、富士の両製鉄会社は、日鉄法廃止法附則第五項及び第六項の規定により一般担保制度が認められておりますが、両社の財団組成が完了していないところから、この附則は昭和二十七年に改正され、昭和二十九年には、さらに企業担保法の制定を理由として再び改正され、今日に至っているのであります。
そうでなければ再び三たびにわたるところの延期の期間において阿具根さんのおっしゃいましたように、財団組成その他の準備は当然とっておくべきであったと思う。また十分その時間的余裕があったはずであります。しかるに法律の期限の切れる直前、現在におきましてもなおかつさような準備がしてないということ自体が、私が今申し上げたように、あたかも国の特権をしょっておるような錯覚を起しているのではないかと思う。
旧日鉄の両社があらためて財団組成のためにする準備工作を推進すべきことを強調する意見もありますが、幸いにして今回の改正法の有効期間中に企業担保法が成立いたしますならば、両社は同法の適用を受けられるものと予想されますので、両社の財団組成は企業担保法制定の進捗状況を勘案しつつ行われるのが実際的な処置であろうと考えるものであります。以上討論といたします。
もとより両社はこの間においてあらためて財団組成のためにする準備工作を推進し将来再びこのような事態の発生しないよう万全の措置を講ずべきであり、政府もまた厳重にこれを監視指導すべきであります。
○阿具根登君 日高さんにお尋ねしますが、今でも財団組成で手続をしている場合でも銀行側ではこれは大丈夫だ、これはこれくらいしかできないということは自由に銀行側でおよりになっておると考えるのであります。そうした場合にこういう企業担保法ができて、しかも皆さんが安心して貸されるというような所だけ選べば皆さんの手数は何にもかからないわけです。
これは八幡及び富士両社に対し、財団組成のための猶予期間を与える趣旨からでありますが、両社の財団組成は法律期限内に完了せず、昭和二十七年第十三国会において廃止法の一部改正を行い、さらに二カ年の期限延長を認め、さらに昭和二十九年第十九国会において、企業担保法の制定が間近く行われるであろうという前提のもとにまたまた二カ年の期限を延長して今日に至ったのでございます。
○阿具根登君 堀越参考人にもう一点お伺い申し上げますが、八幡、富士等の場合に財団組成の手続をするとすればどのくらいの期間が要るか、お教え願いたいと思います。
現行の工場財団制度その他わが国の担保制度は、主として不動産抵当を中心とするもので、人的、物的の諸要素が総合されて活動している企業体に対する担保制度としては不十分であり、かつ、工場財団組成の手続はきわめて複雑であるところから、政府においてはかねてから一般担保制度に関する一般法の法制化につき検討を行い、すでに昭和二十九年において企業担保法(仮称)案を作成し、同年における日本製鉄株式会社法廃止法の改正は、
現行の工場財団制度その他わが国の担保制度は、主として不動産抵当を中心とするもので、人的、物的の諸要素が総合されて活動している企業体に対する担保制度としては不十分であり、かつ、工場財団組成の手続はきわめて複雑であるところから、政府においてはかねてから一般担保制度に関する一般法の法制化につき検討を行い、すでに昭和二十九年において企業担保法(仮称)案を作成し、同年における日本製鉄株式会社法廃止法の改正は、
その他、地方鉄道事業者がバス事業を兼業している場合のバスは、鉄道財団組成物件の車両に含まれるかとの質疑のほか、解釈につきまして若干の質疑がなされましたが、地方鉄道事業者が兼業しているバスは、鉄道財団組成物件には当然含まれない旨の答弁があり、その他の事項につきましても明らかにせられました。これらの点につきましては、委員会速記録により御承知を願いたいと存じます。
すでに廃止せられました日本製鉄株式会社法によりますと、いわゆる一般担保制の適用により、社債の発行に当つては、工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産につきましては、全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられなかつたので、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡、富士の両製鉄会社に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、当初二カ年を限つて一般担保による社債の発行を許容し、その担保の